居宅介護支援サービス利用者および職員等の個人情報保護規定 |
(目的)
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| 第1条 |
本規程は、医療法人社団土合会 はさき在宅サービスセンターが居宅介
護支援サービス利用者および職員等の個人情報を収集し、利用する場合
の措置及び手続きについて定める |
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(定義)
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| 第2条 |
1 本規程で用いる用語の定義は、次のとおりとする。
2 居宅介護支援サービス利用者とは、居宅介護サービス利用開始に伴
い居宅介護支援サービス提供を必要とする利用者をいう。
3 職員等とは、役員・一般職員・非常勤職員(嘱託・契約・パートその他理
事長が指定するもの)等の従業員など、はさき在宅サービスセンターの
業務に従事する者および採用募集に応募してきた者並びに退職者を
いう。
4 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれ
る氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することが
できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の
個人を識別することとなるものを含む)をいい、具体的には、次の情報
などが該当する。
@居宅介護支援サービス利用者に係るケアプラン等症状・病状などが表
示された一切の書類・記録・および電子情報
A居宅介護支援サービス利用者に係る利用開始手続き書類及び電子情報
B人事考課や賃金などの雇用管理情報
C居宅介護支援サービス利用者および職員の健康情報
D各人の財産に関する情報
E特定の個人を識別できるメールアドレス情報
Fその他当センターが所有する個人のプライバシーに関する情報 |
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| (守秘義務) |
| 第3条 |
職員等は在職中はもとより、退職後においても、施設が収集、保管する個
人情報を第三者に開示、または漏洩してはならない。 |
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| (個人データ管理責任者) |
| 第4条 |
はさき在宅サービスセンターは、居宅介護支援サービス利用者および職員
等の個人情報を適切に管理するため、個人データ管理責任者を選任する。
2 個人データ管理責任者は、個人情報への不正アクセス、個人情報の
紛失、破壊、改ざん及び漏洩などに関し、適切な安全管理対策を講じ
るとともに、本規程の定めるところにより適切な個人情報を収集・利
用・保管するため、職員等に対する教育、本規程の周知徹底等を実
践する義務を負う。 |
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| (個人情報の収集および取得の原則) |
| 第5条 |
居宅介護支援サービス利用者および職員等から個人情報を収集・取得
する場合は、あらかじめ利用目的を特定し、本人に明示した上で、その了解
を得て行う。
2 居宅介護支援サービス利用者から収集または取得する個人情報は、
居宅介護支援サービス提供上及び医療上必要な最小限の範囲と
する。 |
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| (個人情報の作成・変更・加工) |
| 第6条 |
居宅介護支援サービス利用者の個人情報を文書データまたは電子データ
にまとめる作業は、個人データ管理責任者の指導監督の下で行う。 |
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| (個人情報利用の原則) |
| 第7条 |
個人情報は、利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限度において、
はさき在宅サービスセンターから権限を付与された者のみが利用できるもの
とする。 |
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| (目的外利用) |
| 第8条 |
個人情報をあらかじめ明示した目的以外の目的に利用しようとする場合
には、本人に説明の上、その同意を得るものとする。 |
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| (第三者への提供) |
| 第9条 |
個人情報を第三者に提供する場合には、提供先、提供する範囲、目的、
提供先での安全管理体制などを説明の上、事前に本人の同意を得る
ものとする。 |
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| (個人データの保管) |
| 第10条 |
個人情報データは、次の方法により保管する
@ 文書またはFD・CD・DVD・MDなど記録媒体に書き込んだ個人情報
データ
施錠可能な保管場所に保管し、鍵は個人データ管理責任者および個人
情報の利用権限を付与された者が保管する。
A 情報システム、情報機器内に保存されている個人情報データ
適切なアクセス制限を行うとともに外部媒体・ネットワークへの接続を必
要最小限とする。 |
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| (個人情報の保存期間) |
| 第11条 |
居宅介護支援サービス利用者及び職員等の個人情報の保存期間は、
サービス利用終了後および退職後2年間とする。採用応募者のうち不採
用の者に係る個人情報については、当該採用選考期間とする。 |
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| (個人情報の消去) |
| 第12条 |
利用目的が終了した個人情報は、その保存期間が終了し次第直ちに、
完全に復元できない状態に破壊して上で破棄する。 |
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| (個人情報の持ち出しの禁止) |
| 第13条 |
職員等ははさき在宅サービスセンターの許可なく、個人情報データまたは
個人情報データが保存されている書類およびハードウエアを施設外に持
ち出ししてはならない。 |
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| (個人情報の開示・訂正・削除) |
| 第14条 |
居宅介護支援サービス利用者・職員等は、個人データ管理責任者に対し
自己の個人情報に関し、開示、訂正、または削除を求めることができる。
但し、この請求は書面で行わなければならない。
2 個人情報の開示請求を受けた個人データ管理責任者は、原則として
遅延なく、当該情報を本人に開示する
3 個人情報の訂正または削除請求を受けた個人データ管理者は、当該
個人情報に誤りがある場合その他合理的な理由が認められる場合
には、居宅介護支援サービス利用者等の求めに応じて、本人の個人
情報を訂正・削除しなければならない。 |
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| (苦情・相談) |
| 第15条 |
はさき在宅サービスセンターは、居宅介護支援サービス利用者等から苦情
・相談を受け付けるため、総務に担当窓口を設置する
2 苦情・相談担当者は居宅介護支援サービス利用者等から苦情・相談
があった場合には、その内容を聴取し、本人の希望を考慮した上で必
要な措置を講じなければならない。
3 苦情・相談担当者は居宅介護支援サービス利用者等から受けた苦情
・相談の内容や、講じた措置などについてその都度、書面で管理者お
よび個人データ管理責任者に報告しなければならない。 |
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| (制裁) |
| 第16条 |
職員等が本規程に違反した場合は、就業規則 第78条から第84条に
基づき、懲戒処分に処する。 |
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| 第17条 |
本規程に定めなき事項については個人情報保護法を準用する。 |
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| 付則 |
本規程は、平成17年4月1日から施行する。 |